子育てエコホームの補助金申請のために用意する書類は、何が必要なのでしょうか?
何か支払わなければならないお金はあるのでしょうか?
この記事では、新築やリフォームで「子育てエコホーム支援事業」の補助金申請をする際に、必要となる書類についてサクッと解説します。
子育てエコホーム2024の補助金申請。提出する書類を早く準備したい。または何が必要か知りたい。そんな方に役に立つ記事となっております。かかるお金はあるのか?気になる方は早速チェックしてみて下さいね。
子育てエコホーム支援事業の補助金申請は、とても細かい規定があり、リフォーム業者さんの手間は大変なものがあります。
では発注者の方はというと、どれだけ書類を用意する手間があるのでしょうか?
業者さんが用意する書類と、発注者が用意する書類とを、工事ごとに表にしてみました。
提出書類 | 工事業者が用意 | 建築主が用意 又は署名 | その他の注意点 |
---|---|---|---|
⼦育てエコホーム⽀援事業補助⾦ 共同事業実施規約(新築⽤)34p | ※甲:建築事業者が署名捺印(代表者でなくても〇) ※乙:建築主(本人の自署なら押印無しも可 連名発注の際はどちらか一方であること) ※丙:建築主と同居する配偶者またはお子さん(甲の代筆可) | ||
⼯事請負契約書35p | |||
建築基準法に基づく確認済証37p | |||
建築確認申請書39p | |||
⼦育てエコホーム⽀援事業補助⾦ ⼯事出来⾼確認書(現地写真を含む)40p | ※予約申請の際は提出不要(本申請時に提出) | ||
建築主本⼈と世帯構成が確認できる 住⺠票(世帯票)の写し等45p | ※「若者夫婦世帯」で申請の際は夫婦ともに記載のあるもの ※「子育て世帯」で申請の際はお子さんの記載(1人)があるもの | ||
住宅の性能を証明する住宅証明書等46p |
※印鑑や写真などはカラースキャンして提出する必要があります。
※住民票については、2023年11⽉2⽇以降に発⾏されたものであれば有効です。
※共同事業実施規約の締結⽇について:⼯事請負契約と同時に締結されることが望ましい。(別の日でも可)
申請にはこれだけ多くの書類が必要ですが、ほとんどが建築業者などの事業者側が用意するもの。
建築主側で用意するものは住民票だけです。
ただし事業者側で用意する書類の「⼯事請負契約書」と「共同事業実施規約(新築⽤)」に、建築主の署名が必要になります。
署名も乙である建築主が署名すれば押印の必要も無く、お子さんや配偶者の代筆も可能なので、それほど負担は無いですね。
提出書類 | 販売事業者が用意 | 購⼊者が用意 または署名 | その他の注意点 |
---|---|---|---|
⼦育てエコホーム⽀援事業補助⾦ 共同事業実施規約(新築⽤)36p | ※甲:販売事業者が署名捺印(代表者でなくても〇) ※乙:購⼊者(本人の自署なら押印無しも可 連名発注の際はどちらか一方であること) ※丙:購⼊者と同居する配偶者またはお子さん(甲の代筆可) | ||
不動産売買契約書37p | |||
建築基準法に基づく確認済証38p | |||
建築確認申請書40p | |||
⼦育てエコホーム⽀援事業補助⾦ ⼯事出来⾼確認書(現地写真を含む)41p | ※予約申請の際は提出不要(本申請時に提出) | ||
購⼊者本⼈と世帯構成が確認できる 住⺠票(世帯票)の写し等46p | ※「若者夫婦世帯」で申請の際は夫婦ともに記載のあるもの ※「子育て世帯」で申請の際はお子さんの記載(1人)があるもの | ||
住宅の性能を証明する住宅証明書等47p |
※印鑑や写真などはカラースキャンして提出する必要があります。
※住民票については、2023年11⽉2⽇以降に発⾏されたものであれば有効です。
※共同事業実施規約の締結⽇について:不動産売買契約と同時に締結されることが望ましい。(別の日でも可)
新築分譲住宅においても、購入者がそろえるのは住民票だけ。そして「不動産売買契約書」と「共同事業実施規約(新築⽤)」に購入者の署名が必要です。
あとは事業者さんがせっせと申請書類を用意することとなります。
新築注文住宅も分譲住宅も、必要書類はほぼ同じ。注文住宅の「請負契約書」が、分譲だと「売買契約書」になっただけです。
提出書類 | 施⼯業者が用意 | ⼯事発注者が用意 または署名 | その他の注意点 |
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⼦育てエコホーム⽀援事業補助⾦ 共同事業実施規約(リフォーム⽤)52p | ※甲:施工事業者が署名捺印(代表者でなくても〇) ※乙:工事発注者(本人の自署なら押印無しも可 連名発注の際はどちらか一方であること) ※丙:工事発注者と同居する配偶者またはお子さん(甲の代筆可) | ||
⼯事請負契約書53p | |||
対象⼯事内容に応じた 性能を証明する書類 等55p | ※予約時は不要(本申請時に提出) | ||
対象⼯事内容に応じた ⼯事写真(⼯事中/⼯事後)67p | ※予約時は不要(本申請時に提出) | ||
⼯事前写真67p (⼯事前写真が必要となる補助対象の箇所すべて) | |||
⼯事着⼿写真72p (契約⼯事のいずれかの⼯事の着⼿が確認できるもの) | ※予約申請時のみ必要 | ||
⼯事発注者(法⼈の担当者含む)の 本⼈確認書類73p | ※予約時・本申請時ともに提出 | ||
<⼯事発注者が法⼈の場合> 法⼈の実在確認ができる書類74p |
※印鑑や写真などはカラースキャンして提出する必要があります。
※住民票については、2023年11⽉2⽇以降に発⾏されたものであれば有効です。
※共同事業実施規約の締結⽇について:リフォーム⼯事の⼯事請負契約と同時に締結されることが望ましい。(別の日でも可)
リフォームの場合は上記の書類が基本。ですが、もしもリフォームの上限額の20万を上回る補助金申請をするには、引き上げの要件によってそれぞれ異なった書類が必要になります。
⼦育て世帯または若者夫婦世帯に該当 | 既存住宅購⼊が伴う | ⻑期優良住宅の認定 |
---|---|---|
・⼯事発注者本⼈と世帯構成が確認できる住⺠票(世帯票)の写し等 【手引き:75p】 ※⼯事発注者の補助対象住宅への⼊居が確認できるもの ※事前に「住⺠票(世帯表)の写し」を提出している場合は不要 | ・不動産売買契約書 ・建物の不動産登記 全部事項証明書 ・⼯事発注者が購⼊した既存住宅への⼊居が確認できる住⺠票の写し(予約時は不要) 【手引き:76p~77p】 ※事前に「住⺠票の写し」を提出している場合は不要 | ・⻑期使⽤構造等の確認書(予約時のみ必要) ・⻑期優良住宅認定書の写し(予約時不要) 【手引き:78p】 |
補助金20万の上限額を引き上げることが出来るのは、子育て世帯か若者夫婦世帯、中古住宅の購入を伴うリフォームのとき、長期優良住宅と認定される場合だけです。(上限の引き上げについて詳しくはコチラの記事で解説しています。)
度の条件で引き上げるかによって、必要書類が違ってきますよ。
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共同事業実施規約書は、子育てエコホームの補助申請には必ず必要になってくる書類です。
書類には「甲・乙・丙」の欄がありますが、それぞれ誰を書けばよいのか?複雑なので表にしてみました。
新築注文住宅 | 新築分譲住宅 | リフォーム | |
---|---|---|---|
締結日 | ⼯事請負契約日 またはそれ以外 | 不動産売買契約日 またはそれ以外 | リフォーム⼯事の⼯事請負契約日 またはそれ以外 |
甲 ※役職の方が記名・押印 | 建築事業者 | 販売事業者 | 施工事業者 |
乙 ※自身で署名(押印は任意) | 建築主 | 購⼊者 | 工事発注者 |
丙 ※乙の代筆可 ※上限の引き上げを行う際に必要 | 購⼊者と同居する 配偶者またはお子さん | 購⼊者と同居する 配偶者またはお子さん | 購⼊者と同居する 配偶者またはお子さん |
- 甲:建築業者や販売業者、リフォーム業者などの事業主になります。
- 乙:建築主や購入者、工事の発注者(請負契約の契約者)になります。連名で契約した場合は、どちらか1名の方が「乙」となります。
- 丙:発注者の同居の家族;「若者夫婦」で申請の際は乙の配偶者、「子育て世帯」で申請の際は子供を1名記入します。
新築住宅の申請やリフォームの上限引き上げを行う場合は、この「共同事業実施規約書」の「乙」の人と「丙」に書いた人との続柄の分かる住民票の提出が必要となります。
これは「若者夫婦世帯(夫婦であり同居)」や「子育て世帯(親族であり同居)」であることの確認のためです。
子育てエコホームのリフォームの補助金申請には、工事の前と後に、その証拠となる写真が必要になります。
これについては事業者さん側の書類になりますが、サクッと解説します。
「子育てエコホーム支援」の申請には、写真の日付は特に必要ありません。
ですが工事の前と後の違いを分かりやすくするために、撮影する方向や位置を同じに撮影する必要があります。
工事の前と後に写真は必要ですが、リフォーム工事中の写真は特に必要ありません。
しかし「断熱改修」だけは別。なぜなら断熱改修の場合、壁や天井の中、床下などに断熱材の施工をするため、工事中の写真で施工の必要になります。
工事写真は事業者の方が撮影します。初めから準備していないと後からの申請だと写真が撮れませんね。
住民票については、新築の場合には必須の書類となります。リフォーム工事にいては、場合によってとなります。
なぜなら新築住宅の補助金申請できる条件として「子育て世帯」か「若者夫婦世帯」のどちらかである必要があるから。その続柄と同居確認のためです。
さらに新築住宅の場合、建物を建てている最中に補助金の申請をするため、補助金の交付決定後に完了して一緒に住んでいるよ、という報告をしなければなりません。これを完了報告と言います。
その時点で対象住宅に同居している必要があり、その確認のためにも再度、住民票(新築住宅)の提出が必要となります。補助金申請の対象要件について詳しくはこちらの記事で解説しています⇩
【子育てエコホーム支援事業2024】対象になるのは若者夫婦と子育て世帯だけ?新築だけ?リフォームも対象なの?基本的にリフォームの場合は、住民票の提出は必須ではありません。代わりに本人確認書類が必要になります。もちろん住民票でも良いでしょう。
【本人確認書類として有効なもの】
住民票の写し、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証、在留カード等
ただしリフォームの場合でも、上限額の20万を上回って申請する場合は別。上限の引き上げ要件として「子育て世帯」か「若者夫婦世帯」である必要があります。
上限の引き上げを利用する場合は、もちろん「夫婦」や「親族」とわかる続柄の載っている、同居が確認できる住民票の提出が必要になります。
たくさんの書類が必要ですが、そのほとんどを事業者の方が準備します。しかし住民票だけは発注者が準備する必要があります。
ただし補助金の申請は、必須工事を含むことと、補助金額の合計が5万以上でないと申請自体が出来ません。
対象となるかどうか詳しく知りたい方は、コチラの記事を早速チェック!⇩
最後に補助金の申請にお金がかかるかどうかに触れたいと思います。
結論から言うと、特にお金はかかりません。
しかし、住民票を提出したり身分証明書のコピーを取ったりする必要がある為、その収入印紙代やプリント代などが発生します。
事業者さんにおいては提出書類の印刷物が多いため、そのインク代や用紙代がかかってしまうかもしれませんね。でもそのくらいですよ。
子育てエコホームの補助金申請で工事写真やその他の書類を用意したり、手間も費用もかかるのはどちらかというと申請をする事業者さんのほう。
販売業者や施工業者さんにとっても、それで販売促進になるのであれば、頑張ってやってくれるでしょう。しかし本当に大変な作業です。
そこで、お互いに協力し合って補助金の申請をしましょう!という約束をするのが「共同事業実施規約」ですね。
気持ちの良い取引のためには、事務手数料を事業者さん側に差し引いてもらっての補助金の受け取りをお勧めしますよ。
たくさんの書類を整えてくれて、手間をかけて補助金を差し引いてくれる業者さんに、感謝の気持ちをもって対応しましょう。
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